暴排条項変更に伴う預金規定等の改定について

令和3年11月18日
お客さま各位
岐阜信用金庫

反社会的勢力の排除を一層、適切かつ有効に行うことを目的に、普通預金を始めとする各種預金規定の一部を下記のとおり改定いたします。
改定後の各種預金規定は改定前よりお取引いただいているお客様に対しても、適用されます。
当金庫では、今後も反社会的勢力との取引防止・関係遮断のための取組みを積極的に行ってまいりますので、お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

1.改定日 : 令和4年1月1日
2.改定内容(暴力団排除条項の改定)
お客さまが次のいずれかに該当したことが判明した場合、当金庫は取引を停止し、またはお客さまに通知することにより、この契約を解約できるものとします。
  • 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)
  • 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
  • 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
  • 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  • 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
3.改定する規定

以 上