法人インターネットバンキングの被害補償について

当金庫は、平成26年7月の全国銀行協会による申し合わせ(法人向けインターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方)の主旨を踏まえ、法人のお客さまが契約されているインターネットバンキングの不正利用被害について、下記のとおり被害補償を行います。
なお、お客さまにおかれましては、不正利用被害防止のため、当金庫がお願いしているセキュリティ対策を実施していただきますようお願いいたします。
  ⇒ インターネットバンキングを安心してご利用いただくために

法人インターネットバンキング被害補償の概要

1.補償の開始日
平成27年4月1日(水)
2.対象のお客さま
以下のサービスをご契約されている法人のお客さま
Bizバンク
インターネットバンキングサービスⅡ
3.補償の対象
第三者がID・パスワード等を盗用し、お客さまが上記サービスを不正利用されたことにより被った損害
4.補償限度額
1契約につき年間1,000万円  ※各サービスごとの補償限度額です。
5.被害補償の条件など
当金庫は、法人のお客さまが被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごとに補償いたします。
ただし、補償の対象とならない場合や補償額が減額される場合があります。
主な内容は以下のとおりですので、あらかじめご承知くださいますようお願いいたします。

補償の前提条件

  • 預金等の不正な払戻しを知った後、速やかに被害に遭われたお客さまから、預金等が不正に払戻しされた旨の通知をいただいていること。
  • 預金等の不正な払戻しが行われるに至った事情、その他の当該不正な払戻しに関する状況について、当金庫が行う調査に対し、お客さまから遅滞なく、十分な説明が行われていること。
  • お客さまが警察への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。

補償の対象とならない場合

  • お客さまが正当な理由なく、他人に各種ID・パスワード等を知らせた場合
  • お客さまがパソコンや携帯電話等の盗難に遭った場合または廃棄した場合において、各種ID・パスワード等をパソコンや携帯電話等に保存していた場合
  • 当金庫が注意喚起しているにも関わらず、注意喚起された方法で、メール型のフィッシングに騙される等、不用意に各種ID・パスワード等を入力していた場合
  • 他人に譲渡・貸与または担保に差入れられたパソコン等の不正利用によって生じた損害の場合
  • インターネットバンキング等の不正な払戻しが、当金庫への通知日の30日以前に発生していた場合
  • お客さまが当金庫に対して行う被害状況の説明において、重要な事項について虚偽の説明を行った場合
  • 不正利用が戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してなされた場合
  • その他、お客さまに故意または重大な過失があると考えられるような事象が認められた場合

補償を減額する場合

  • 当金庫が導入しているセキュリティ対策を利用していない場合(注)
  • ウイルス対策ソフト等のセキュリティ機能を利用していない場合
  • 基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアが最新の状態に更新されていない場合
  • 基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアがサポート期限終了後も使用されている場合
  • セキュリティ対策ソフトを最新の状態で利用していない場合
  • 各種ID・パスワード等が適切に管理されていない場合
  • その他、お客さまに過失があると考えられるような事象が認められた場合

※「お客さま」には、役員・従業員や家族等の関係者、退職者を含みます。

(注) 平成29年1月4日時点における当金庫のセキュリティ対策は、以下のとおりです。
  • 不正送金対策ソフト「PhishWallプレミアム」(無料提供)
  •   ※ただし、お客さまのご利用環境により、本ソフトが利用できない場合を除きます。
  • ●BizバンクおよびインターネットバンキングサービスⅡにおける「ワンタイムパスワード」

平成29年1月4日