ニューライフサポートプラン
フリーローン(WEB完結型)

お申込みにあたっては必ず下記事項をご確認のうえ、ローンお申込みご本人さまがお手続きください。

お申込みからお借入までの流れ

お申込みからお借入までの流れは以下のとおりですので、必ずご確認をお願いいたします。
【STEP1】 インターネットからお申込み
「お申込みに関する留意事項」、「ローン契約規定」、「保証委託約款」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」をご確認いただき、ご同意をいただきます。
次に「住宅ローン契約」の有無、「がん団信」を付帯したローンの申込(有無)を選択していただきますと、保証会社が運営する申込ページに移動しますので、お申込必要事項の入力をお願いします。
【STEP2】 審査・結果通知
ご登録のメールアドレスに審査結果表示サイトURLをご案内します。
審査状況によっては審査結果のご連絡に時間を要する場合がございます。
なお、お申込事項の確認のため、お電話をさせていただく場合がございます。
【STEP3】 ご本人さまの確認
ご登録のメールアドレスに、運転免許証のアップロード用サイトのURLをご案内しますので、運転免許証のアップロード手続きをおとりください。
※住所変更をしている場合は、運転免許証の裏面の画像も必要となります。
※記載内容がはっきりと読み取れる画像をお送りください。不鮮明な場合、お手続きができない場合がございます。
※お申込みの内容(お名前、ご住所、生年月日等)が本人確認資料と相違する場合や、当金庫へのお届けの内容と相違する場合は、WEB完結型ではお手続きできません。
※メールご案内後10日間経過してもアップロードお手続きがない場合、再度お申込みの手続き(STEP1)が必要となります。
【STEP4】 ご契約意思の確認
ダイレクトバンキングセンタームーミン支店より、お電話にてご契約内容の確認をさせていただきます。
お電話でのご連絡がとれない場合、お申込みをお断りさせていただくことがございます。
【STEP5】 契約同意のお手続き
ご登録のメールアドレスに契約専用サイトのURLをご案内いたします。
契約専用サイトで契約内容をご確認のうえ、同意ボタンをクリックしてください。
【STEP6】 ご利用開始
契約専用サイトで同意された日の翌営業日を1日目として5営業日以内にお客さまご指定の普通預金口座へご入金いたします。ただし、契約同意の受付時間や混雑状況によってはそれ以上のお時間がかかる場合がございます。

お申込みに関する留意事項

WEB完結型フリーローンお申込みに際し、下記事項についてご確認ください。

  1. WEB完結型のお申込みは下記全てを満たす方に限ります。
  • 当金庫の普通預金口座をお持ちの方
  • お借入時の年齢が満20歳以上65歳以下で、安定・継続した収入の見込める個人の方
  • 別ウインドウ当金庫の営業区域内に居住または勤務している方
  • 運転免許証を保有している方
  • 外国PEPs※に該当しない方
    ※「外国の政府等において重要な地位を占める方」、「過去にその地位にあった方」または「その家族」
  1. 下記の場合はWEB完結型ではお申込みいただけません。
  • 出資未加入で、当金庫で本申込を含めた借入が700万円を超える場合
  • お申込み内容が、本人確認資料と相違する場合や当金庫へのお届け内容と相違する場合
  • 電子メールアドレスがない場合
    ※電子メールがあっても、迷惑メール受信拒否を設定している場合は、メールが届かない場合がございますので、ドメイン指定(@orico.co.jp)の受信許可を設定してください。
  • パソコン(スマートフォン)で本人確認資料のご提出ができない場合
  1. 返済日は毎月15日(土・日・祝日の場合には、翌営業日)とし、毎月元利均等分割返済のみの取扱いとなりますのでご了承ください(ボーナス併用払いはできません)。また、融資実行のタイミングによっては、ご入金の翌日に1回目の返済分が引落しになる場合もございます。
  1. ご本人さまの確認のため、お客さまにお電話をさせていただきます。ご連絡が取れなかった場合、お申込みをお断りさせていただく場合がございます。
  1. お申込みいただいた内容に不備がある場合や内容を変更される場合など、再度申込みが必要となる場合がございます。
  1. 当金庫および保証会社の審査の結果によっては、ご希望に添えない場合がありますのであらかじめご了承ください。
申込みに関する留意事項について理解しました。

※留意事項についてお読みいただけない方はお申込みいただけません。

ローン契約規定&保証委託約款

<ローン契約規定>

第1条(適用範囲)
この契約は借主が岐阜信用金庫(以下「金庫」という)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。なお、借主はこの契約規定を承認のうえ、金銭を借り受けるものとします。
第2条(借入金の受領)
借主は、この規定が金庫による申込時にお届けいただいた借入要項記載の借主名義の指定預金口座への借入金の入金をもって成立し、その効力が生じることに同意します。
第3条(元利金の返済方法)
  • (1) この契約の返済日は毎月15日(金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)とします。
  • (2) 利息は返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。
    • ア.毎月返済部分の利息は〔毎月返済部分の元金残高×借入利率÷12〕で計算します。
    • イ.借入日から第1回返済日(または第1回利息支払日)までの期間中の1カ月未満となる部分の利息については、1年を365日とし日割りで計算します。
    • ウ.最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額と異なる場合があります。
第4条(返済方法の変更時の手数料)
借主が借入要項記載の返済方法を変更する場合は、返済方法変更時における金庫店頭備え付けの「手数料のご案内」記載の手数料を支払うものとします。
第5条(諸費用の支払)
この契約に関して借主の負担となる印紙代・事務手数料等の費用については、第2条による借主の指定口座から、第8条に準ずる自動支払いの方法により借主が支払うものとします。
第6条(変動金利方式)
  1. 借入利率の変更

    借入利率は金庫の住宅ローンプライムレート(以下「基準利率」という)を基準とし、基準利率の変動に伴って引き下げられ、または引き上げられるものとします。ただし、借入利率は、法令で定められた上限利率を超えない範囲で変更するものとします。また、金融情勢の変化、その他相当の事由により住宅ローンプライムレートが廃止された場合には、基準利率を一般に行われる程度のものに変更されることに同意するものとします。
  1. 借入利率引き下げ幅または引き上げ幅の算出基準日と新利率適用開始日

    基準利率の変動に伴う借入利率引き下げ幅または引き上げ幅の見直しは、毎年4月1日および10月1日(以下「基準日」という)に行うものとし、借入利率引き下げ幅または引き上げ幅は、前回基準日(借入日が前回基準日以降の場合は借入日)における基準利率と現基準日における基準利率の差とします。
    第1項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。
    • (1) 基準日以降最初に到来する6月または12月の約定返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から新利率適用による返済が始まるものとします。
    • (2) 元金返済を据置中のものについては、最初に到来する6月または12月の返済日の応当日の翌日とし、据置期間終了後の返済額は、利率変更時の新利率により再計算するものとします。
  1. 繰延未払利息の取扱い

    利率の変更により毎月の約定利息が所定の毎月元利金返済額を超過する場合は、その超過額(以下「繰延未払利息」という)の支払は繰り延べるものとし、翌月以降の返済額より支払い、その充当順序は、繰延未払利息、約定利息、元金の順とします。
  1. 返済額の変更

    • (1) 毎月の元利金返済額は、借入利率の毎年10月1日での2回目の見直しを行うまでは、その間に借入利率の変更があっても変更しないものとします。
    • (2) 毎月の元利金返済額の変更は、借入後2回目の10月1日を経過して最初に到来する1月の約定返済日より行うものとします。新返済額は、見直し後の借入利率、残存元金、残存期間、繰延未払利息により算出するものとし、以後も2回目の10月1日を経過するごとに同様とします。ただし、新返済額は、前回返済額の1.25倍を限度とするものとし、繰延未払利息が発生する場合には第3項に準じて取扱うものとします。
  1. 借入利率および返済額変更の通知

    借入利率を変更した場合、および返済額を変更した場合、金庫は変更後の第1回の約定返済日までに、変更後の借入利率・返済額等を文書により通知するものとします。
  1. 最終回返済の取扱い

    最終の返済額見直し以降、借入利率の変更に伴い最終回返済日に借入金の一部および未払利息等が残る場合には、最終回返済日に一括して支払うものとします。
  1. 固定金利方式への変更

    この変動金利方式の契約は、固定金利方式の契約に変更することはできないものとします。
第7条(繰り上げ返済)
この契約に基づいて借入れたローンの一部または全部を、以下の各号にしたがって期限前に繰り上げて返済できるものとします。
  • (1) 期限前に繰り上げて返済できる日は、毎月の返済日とし、書面により金庫に届け出るものとします。
  • (2) 繰り上げ返済時に繰延未払利息がある場合には、先ず、繰延未払利息を繰り上げ返済日に支払うものとします。
  • (3) 繰り上げ返済する場合には繰り上げ返済時における金庫店頭備え付けの「手数料のご案内」記載の手数料を支払うものとします。
  • (4) 一部繰り上げ返済する場合は、前三号によるほか、以降の各返済期日を繰り上げるかあるいは以降の毎回返済額を減額するかを繰り上げ返済申込時に選択することにより、下表の計算方法により計算した金額を繰り上げ返済できるものとします。
返済期日を繰り上げる場合繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額
毎回の返済額を減額する場合任意の金額
第8条(元利金返済額等の自動支払)
  1. 借主は、元利金等の返済のため、毎回返済相当額を返済日までに指定口座に預け入れておくものとします。
  1. 金庫は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず指定口座からの自動引落しの方法により払戻しのうえ、毎回の元利金等の返済にあてるものとします。ただし、指定口座の残高が毎回の元利金等返済額に満たない場合には、金庫はその一部の返済にあてる取扱いをせず、返済が遅延することになります。
  1. 毎回返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱いができるものとします。
  1. 指定口座より引落す際、他にも指定口座より支払いをなすべきものがあるときは、その支払いと第2項、第3項による引落しのいずれを先に行なってもさしつかえないものとします。
  1. 金庫が第2項、第3項の引落しをするについては、その事前、事後を問わずその旨の通知を必要としないものとします。
第9条(損害金)
元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し、年14.0%(1年を365日とした日割り計算)の損害金を支払うものとします。
第10条(担保)
  1. 担保価値の減少、借主または連帯保証人(電子記録保証人を含む。以下同じ。)の信用不安等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、金庫が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は金庫の承認する担保もしくは増担保を提供し、または連帯保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
  1. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により金庫の承諾を得るものとします。金庫は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
  1. 借主がこの契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、この契約による債務を履行しなかった場合には、金庫は、法定の手続きまたは一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を金庫の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には、借主は直ちに金庫に弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には金庫はこれを権利者に返還するものとします。
  1. 借主が金庫に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が生じた場合には、金庫が責任を負わなければならないときを除き、その損害は借主が負担するものとします。
第11条(期限前の全額返済義務)
  1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、金庫から通知催告等がなくても、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    • (1) 借主に破産手続きの開始があったとき。
    • (2) 借主または連帯保証人の預金その他の金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
  1. 次の各場合には、借主は、金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    • (1) 借主がこの契約にもとづく債務の一部でも履行を遅滞したとき。
    • (2) 借主が金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    • (3) 借主が第10条(担保)第1項もしくは第2項の規定に違反したとき。
    • (4) 借主が支払を停止したとき。
    • (5) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
    • (6) 借主に破産手続き開始の申立てもしくは民事再生手続き開始の申立てがあったとき。
    • (7) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって、金庫に借主の所在が不明となったとき。
    • (8) 連帯保証人が前項または本項前各号のいずれかに該当したとき。
    • (9) 借主が第16条(報告および調査)による資料提供または報告を怠ったとき。
    • (10)担保の目的物について差押または民事執行手続きの開始があったとき。
    • (11)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
  1. 第2項の場合において借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。ただし、金庫が請求に条件を付した場合は、その条件が成就したときに期限の利益が失われたものとします。
第12条(金庫からの相殺)
  1. 金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第11条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の金庫に対する預金、定期積金、その他の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。
  1. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとします。なお、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによるものとし、外国為替相場については金庫の計算実行時における金庫所定の相場を適用するものとします。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより1年を365日とし、日割りで計算します。
第13条(借主からの相殺)
  1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金、定期積金、その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
  1. 借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については、第7条に準じるものとします。
    この場合、相殺計算を実行する日の10営業日前までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金、その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫に提出するものとします。
  1. 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。なお、外国為替相場については、相殺計算実行時における金庫所定の相場を適用するものとします。
  1. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を指定口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第14条(債務の返済等にあてる順序)
  1. 金庫が相殺をする場合、借主にこの契約による債務のほかにも金庫に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、金庫は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
  1. 借主から返済または第13条により相殺する場合、この契約による債務のほかにも金庫に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当の順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、金庫が充当指定することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
  1. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により、金庫の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、金庫は遅滞なく異議を述べたうえで、担保・保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短等を考慮して、金庫の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、金庫は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
  1. 第2項のなお書または第3項によって金庫が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、金庫はその順序方法を指定することができるものとします。
第15条(印鑑照合)
金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影を、第2条による指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金庫は責任を負わないものとします。
第16条(報告および調査)
  1. 借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および連帯保証人の信用状態について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  1. 借主は、担保の状況、または借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、金庫から請求がなくても金庫に対して遅滞なく報告するものとします。
第17条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
  • (1) 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
  • (2) 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
  • (3) 借主または連帯保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
第18条(届出事項の変更、成年後見人等の届出)
  1. 借主および連帯保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他金庫に届け出た事項に変更があった場合は、ただちに書面により金庫に届け出るものとします。
  1. 借主および連帯保証人は、次の各号の事由が生じた場合には、ただちに書面により金庫に届け出るものとします。
    • ①家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。
    • ②家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。
    • ③前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。
  1. 借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第19条(連帯保証)
  1. 連帯保証人は、借主がこの契約によって金庫に対し負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
  1. 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって借主がこの契約による債務を弁済しなければならない場合には、連帯保証人は、借主に代わり、直ちに弁済するものとします。
  1. 連帯保証人は、借主の金庫に対する預金、定期積金、その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
  1. 連帯保証人は、金庫が相当と認めるときは担保もしくは他の保証の変更、解除しても免責を主張しないものとします。
  1. 連帯保証人がこの契約による債務の履行により、代位によって金庫から取得した権利は、借主と金庫の間にこの契約による残債務がある場合、または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合は、金庫の同意がなければこれを行使しないものとします。また、金庫の同意によって行使する場合でも、借主が金庫に対して負担している残債務がある場合は、金庫が連帯保証人に対して優先するものとします。
  1. 連帯保証人が借主と金庫との取引について、ほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約によって変更されないものとします。
第20条(履行の請求の効力)
金庫が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第21条(団体信用生命保険)
この契約が団体信用生命保険を付帯したローンである場合には、次の各号を承認するものとします。
  • (1) 借主は、この契約による債務について借主を被保険者とし、金庫を保険金受取人とする生命保険契約を金庫の指定する生命保険会社と締結することに同意します。
  • (2) 生命保険料は、借主が金庫に対して支払う金利の中から金庫を通じて支払います。
  • (3) 生命保険に関する細目は、金庫と生命保険会社との間の定めるところに従い、保険事故発生の場合は1カ月以内に所定の手続きをするものとします。なお、保険事故の発生により金庫が受領した保険金は、保険契約の定めによりこの契約による債務の弁済に充当するものとし、返済日までの利息その他費用等不足する金額については、金庫の請求があり次第直ちに支払うものとします。
  • (4) 万一被保険者の告知義務違反等の理由から、金庫が生命保険会社からの保険金により全額返済できなかった場合には、借主はこの契約による債務について直ちに返済するものとします。
第22条(債権譲渡)
金庫は、将来この契約上の当事者としての地位、または、この契約に基づく一切の債権および権利を他の金融機関等に譲渡(信託を含む)することができるものとします。
第23条(反社会的勢力の排除)
  1. 借主および保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    • (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    • (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    • (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    • (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  1. 借主および保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    • (1) 暴力的な要求行為
    • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
    • (5) その他前各号に準ずる行為
  1. 次の各号の事由が一つでも生じ、金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
    • (1) 借主または保証人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当したとき。
    • (2) 借主または保証人が第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
    • (3) 借主または保証人が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
  1. 第3項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をしません。また、金庫に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負うものとします。
第24条(個人信用情報機関への登録等)
  1. 借主は、下記の個人情報(その履歴を含む)が金庫が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則第110条等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る)のために利用されることに同意します。
  1. 借主は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  1. 前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(金庫ではできません)。
    • ① 金庫が加盟する個人信用情報機関(両機関は相互に提携しています)
      全国銀行個人信用情報センター
      https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
      TEL 03-3214-5020
      主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関

      株式会社日本信用情報機構(JICC)
      https://www.jicc.co.jp/
      TEL 0570-055-955
      主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
    • ②金庫が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
      株式会社シー・アイ・シー(CIC)
      https://www.cic.co.jp/
      TEL 0120-810-414
      主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
第25条(規定の変更)
  1. この規定は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本規定の各条項および取引期間、金額、手数料その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、同法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更できるものとします。
  1. 前項による本規定の変更は、変更後の契約内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める1ヵ月以上の期間を経過した日から適用されるものとします。
第26条(準拠法、合意管轄)
  1. この契約については、日本法を準拠法とすることに合意します。
  1. この契約に関して訴訟の必要が生じたときは、金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以 上

<保証委託約款>

申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。
第1条(保証委託)
  1. 申込者は、金銭消費貸借契約に基づき申込者が金庫に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
  1. 2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の 承諾の 旨を 金融機関に通知し、かつ、金銭 消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
  1. 第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
第2条(保証料の支払及び返還等)
  1. 申込者は、保証料一括前払いの場合、保証会社に対し、保証会社所定の保証料を、金融機関を通じて支払うものとします。この場合、申込者は、保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し、追加の保証料を、保証会社所定の方法により支払うものとします。
  1. 申込者は、金銭消費貸借契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額繰上返済をしたときは、前項により支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法による未経過保証料の返還を保証会社に請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差し引かれること、保証会社所定の時期及び方法により返還されることに同意します。
  1. 申込者は、前項に定める場合を除き、保証会社に支払った保証料の返還を請求できないものとします。
第3条(保証債務の履行)
  1. 申込者は、申込者が金庫に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
  1. 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本保証委託契約(以下「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権の事前行使)
  1. 保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。
    • (1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
    • (2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
    • (3) 担保物件が滅失したとき。
    • (4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
    • (5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
    • (6) 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
    • (7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
    • (8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  1. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第5条(求償権の範囲)
申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
第6条(返済の充当順序)
申込者及び連帯保証人は、保証会社に対する弁済額が保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者又は連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第7条(担保の提供)
申込者は、申込者又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第8条(住所の変更等)
  1. 申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
  1. 申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第9条(調査及び通知)
  1. 申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
  1. 申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第10条(反社会的勢力の排除)
  1. 申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    • (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    • (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    • (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    • (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    • (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  1. 申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    • (1) 暴力的な要求行為。
    • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    • (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    • (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
    • (5) その他前各号に準ずる行為。
  1. 申込者又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第11条(費用の負担)
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第3条又は第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。
第12条(連帯保証)
  1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
  1. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。
  1. 連帯保証人が金融機関に対して債務保証を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
    • (1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
    • (2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
    • (3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
  1. 4.保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者 に対してもその効力が生じるものとします。
第13条(管轄裁判所の合意)
申込者及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者及び連帯保証人の住所地、金庫及び保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第14条(契約の変更)
保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、 あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。

<お問合せ窓口>
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室 
〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1
TEL:03-5275-0211
ローン契約規定および保証委託約款に同意しました。

※同意いただけない場合は、お申込みいただけません。

個人情報の取扱いに関する同意について

岐阜信用金庫にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項

第1条(個人情報の利用)
申込人(契約成立後の契約者を含む。以下「申込人」という)は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、岐阜信用金庫(以下「金庫」という)が下記の業務ならびに利用目的のために必要な範囲(特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用しません)で、個人情報を取得・保有・利用することに同意します。
  1. 業務内容
    • ① 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
    • ② 公共債販売業務、投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
    • ③ その他金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
  2. 利用目的
    • 金庫ならびに金庫の連結対象会社(注)や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的に利用します。
    • ① 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
    • ② 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
    • ③ 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
    • ④ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
    • ⑤ 融資の申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
    • ⑥ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
    • ⑦ 申込人に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
    • ⑧ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
    • ⑨ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
    • ⑩ 申込人との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
    • ⑪ 市場調査ならびに、データ分析やアンケート実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
    • ⑫ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
    • ⑬ その他、申込人とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
    • ⑭ ダイレクトメールの発送等による金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
    • ⑮ 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
  3. 法令等による利用目的の限定
    • ① 信用金庫法施行規則第110条等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
    • ② 信用金庫法施行規則第111条等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
    • 注)金庫の連結対象会社の範囲等詳細については、店頭または金庫のホームページ等をご確認ください。
第2条(個人情報の取得・保有・利用)
  1. 申込人は、金庫が必要と認めた場合、申込人の運転免許証等に基づく、本契約を行うものが申込人本人であることを確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。
  2. 申込人は、金庫が必要と認めた場合、申込人の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等に基づく、申込人の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。
第3条(第三者への情報提供)
  1. 申込人は、金庫がこの申込みについての下記保証委託先(以下「保証会社」という)に、保証会社の保証の引受判断(途上与信含む。以下同じ)、保証引受後の債権管理(金庫が加盟する個人信用情報機関から得た個人情報は除く)の目的のために必要な範囲で金庫の保有する個人情報を提供することに同意します。
    保証委託先  株式会社オリエントコーポレーション
  2. 申込人は、本申込に係る債権が譲渡(信託を含む。以下同じ)または証券化される場合には、申込人の個人情報が当該譲渡または証券化に必要な範囲内で譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社に提供されることに同意します。
第4条(個人信用情報機関の利用・登録等)
  1. 個人信用情報機関の利用等
    • ① 申込人は、金庫が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人の個人情報
      (当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、金庫がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則第110条等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ)のために利用することに同意します。
    • ② 金庫がこの申込みに関して、金庫の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込人は、その利用した日およびこの申込みの内容等が同機関に1年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
  2. 個人信用情報機関の登録等
    • ① 申込人は、下記の個人情報(その履歴を含む)が金庫が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
    • 【全国銀行個人信用情報センター】
      登録情報登録機関
      氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報下記の情報のいずれかが登録されている期間
      借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)本契約継続中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
      金庫が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等当該利用日から1年を超えない期間
      不渡情報第1回不渡は不渡発生日から6カ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
      官報情報破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
      登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨当該調査中の期間
      本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報本人から申告があった日から5年を超えない期間
    • 【株式会社日本信用情報機構】
      登録情報登録機関
      本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記載番号等)下記の情報のいずれかが登録されている期間
      契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)契約継続中および契約終了後5年以内
      取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
      本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報照会日から6カ月以内
    • ② 申込人は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  3. 前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(金庫ではできません)。
    • ① 金庫が加盟する個人信用情報機関(両機関は相互に提携しています)
        全国銀行個人信用情報センター  https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
         TEL 03-3214-5020
         主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
        株式会社日本信用情報機構(JICC) https://www.jicc.co.jp/
         TEL 0570-055-955
         主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
    • ② 金庫が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
        株式会社シー・アイ・シー(CIC) https://www.cic.co.jp/
         TEL 0120-810-414
         主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機
第5条(条項の不同意)
金庫は、申込人が本申込に必要な記載事項(申込人が記載すべき事項)の記入を希望しない場合、および本同意条項の内容の全部または一部に同意できない場合、本申込をお断りすることがあります。
ただし、ダイレクトメールの発送等金融商品、サービスに関する各種ご提案(第1条第2項14号、15号)を希望されない場合、これを理由に本申込をお断りすることはありませんので、希望されない場合にはお取扱店までお申し出ください。
第6条(個人情報の開示・訂正等)
申込人は、金庫および第4条に記載の個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより申込人自身に関する個人情報を開示・訂正するよう請求することができます。
  • ① 金庫に登録されている情報の開示・訂正等については、各営業店窓口にご連絡ください。また開示請求手続きにつきましては、ホームページおよび下記お問い合わせ窓口によってもお知らせしています。
  • ② 個人信用情報機関に登録されている情報の開示については、金庫ではなく、第4条第3項記載の各機関にて行なっています。
<開示請求手続方法等個人情報の取扱いに関する金庫のお問い合わせ窓口>
岐阜信用金庫 お客さま相談所 https://www.gifushin.co.jp
〒500-8562 岐阜市神田町6丁目11番地 TEL.058-265-1151 FAX.058-266-2321
以上
個人情報の取扱いに関する条項に同意します。

※同意いただけない場合は、お申込みいただけません。

住宅ローン契約について

現在、岐阜信用金庫にてお借入中の住宅ローンについて
 無    有 
  • 対象となる住宅ローンは、岐阜信用金庫の有担保型住宅ローンに限ります。
    無担保型マイホームローン、岐阜信用金庫が代理店の(独)住宅金融支援機構(フラット35、旧住宅金融公庫)は対象となりません。
  • 保証会社の審査によっては、最優遇金利が適用できない場合があります。
  • 住宅ローン契約「有」にチェックを入れていただいても、当金庫が住宅ローン契約を確認できなかった場合は、再度申込をやり直していただく必要がありますのでご了承ください。

※どちらかをお選びいただけない場合は、お申込みいただけません。

がん団信について

この保険への加入はローンの申込条件ではありません。

がん団信を付帯したローンをご希望の方は、内容をご確認ください。

  • ご利用いただける方は、加入時満20歳以上満51歳未満の方に限ります。
    年齢が51歳以上の方が、「がん団信」の付帯したローンの申込みを選択していただたい場合、「がん団信」が付かないローンを選択して、再度お申込みをやり直していただく必要があります。
  • 適用利率+年0.50%金利が上乗せとなります。
  • 保険加入が貸出の条件ではありません。
  • 告知事項に一つでも該当しない方は、がん団信を付帯したローンにお申込みいただくことができません。
【告知事項】
  1. ローン申込時現在、入院中ではありません。
  2. 生まれてから今までに、「悪性新生物(がん・肉腫・悪性リンパ腫・白血病を含みます。)」と診断されたことはありません。
  3. ローン申込時現在、過去1年以内に、病気またはケガで2週間以上にわたって、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことはありません。(かぜ・インフルエンザ・花粉症・アトピー性皮膚炎・虫歯の治療の場合を除きます。)
  4. ローン申込時現在、過去1年以内に健康診断や人間ドックを受けて、
    • 要再検査
    • 要精密検査
    • 要受診
    • 要治療
    • 要医療
    に該当する指摘をされたことはありません。
    (再検査・精密検査や受診の結果、異常なしと診断された場合は指摘をされたことにはあたりません。)

【確認事項】
団体信用生命保険に関する重要事項(契約概要・注意喚起情報)
  • 「契約概要」「注意喚起情報」を読み、内容を確認・理解しました。
  • 申込みの保障内容が自らの加入目的に合致していることを確認しました。
  • 保険金は契約者(岐阜信用金庫)が受け取り、被保険者(ローン加入者様)のローン返済に充当することに同意します。
  • 保険金等の受取人を「契約概要」の通りとすることに同意します。
  • 年齢が満20歳以上満51歳未満である。
  • この保険の加入はローンのお申込みの条件ではありません。
  • この保険申込みにあたり、ローン申込みのために入力した私の個人情報を引受保険会社に提供することに同意します。

「がん団信について」をご確認のうえ下記いずれかをご選択ください。

上記告知事項全てについて該当することを確認し、上記確認事項について確認・同意のうえ、がん団信を付帯したローンを申込みます。

がん団信を付帯したローンをご希望のお客さまは、「被保険者のしおり」をダウンロードいただき、内容をご確認の上お客さまご自身で保管ください。

※団体生命保険の付保を希望するお客さまは、「被保険者のしおり」をダウンロードの上、内容をご確認ください。

がん団信が付かないローンを申込みます。

※どちらかをお選びいただけない場合は、お申込みいただけません。

※団体生命保険の付保を希望するお客さまは、「被保険者のしおり」をダウンロードの上、内容をご確認ください。

※これより先は保証会社である株式会社オリエントコーポレーションのサイトへ移動します。