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Eco応援ローン<カープラン>

エコカー購入を応援する
WEB完結型のカーローン

ご利用限度額 適用金利 WEBで完結!
50万円~1,000万円

変動金利

お申込は

アプリバンキング

から

ご利用までの流れ

ご利用いただける方
  • 申込時満18歳以上満65歳以下で安定継続した収入が見込める方
  • 当金庫営業区域内にお住まいまたはお勤めの方
  • ぎふしんアプリバンキングに普通預金口座をご登録いただいている方
  • 保証会社の保証が受けられる方
お使いみち
  • 新車・中古車購入費用および購入に伴 う諸費用 (残価設定ローン満了時の買取代金を含みます)
  • ※「事業性資金」、「個人間売買による購入費用」、「支払先が、申込人またはその配信者、親(配者者の親を含む)、子が営む法人・自営業者」および「支払済資金」はご利用になれません。
  • ※ご融資金全額を振込みできない方は、ご利用いただけません。
ご融資金額

50万円以上1,000万円以内(1万円単位)

お借入利率

金利優遇あり

  1. ①ハイブリッド車購入・▶年1. 00%
  2. ②給与振込 (5万円以上)または住宅ローンご利用の方・▶年0. 50%
  3. 【最優遇金利】年1.80% (変動金利・保証料込み)

お借入期間
1年以上15年以内
ご返済方法
毎月元利均等 分割返済
※ボーナス返済はご利用いただけません。
返済日
毎月15日 (休日の場合は翌営業日)
初回返済日は借入日の翌月15 日です。
担保・保証人
不要
保証会社
一般社団法人しんきん保証基金
必要な書類
下記資料のアップロードが必要となります。

①本人確認資料(運転免許証等)

②所得確認資料(源泉徴収票等)

③資金使途確認資料(見積書等)

その他
  • 当金庫および保証会社の審査の結果によっては、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。
  • 当金庫でのお借入の合計が700万円を超える場合は、出資に加入していただく必要があります。(出資金額1万円以上)
留意事項
  • 「Eco応援ローン<カープラン>」お申込みに際し、下記事項についてご確認ください。
    1. 次の場合は「Eco応援ローン<カープラン>」ではご利用いただけません。
      1. お申込み内容が、ご提出いただいた書類と相違する場合
      2. 地方公共団体の公金取扱業務
      3. 信託等の代理店業務
      4. 株式払込金の受入代理業務および株式配当金、公社債元利金の支払代理業務
      5. 株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人住宅金融支援機構等の代理貸付業務
      6. ※電子メールがあっても、迷惑メール受信拒否を設定している場合は、メールが届かない場合がございますので、ドメイン指定(@shk.or.jp)の受信許可を設定してください。
    2. 支払済資金は申込日時点で支払日から3カ月以内のものに限り受付可能です。(一括借入プランのみ)
    3. 当金庫でのお借入の合計が700万円を超える場合は、出資に加入していただく必要があります。(出資金額1万円以上)
    4. お申込み後、保証会社および当金庫よりお電話させていただく場合がございます。
    5. お申込みいただいた内容に不備がある場合や内容を変更される場合など、再度申込みが必要となる場合がございます。
    6. 審査の結果によっては、ご希望に添えない場合がありますのであらかじめご了承ください。
  • 犯罪収益移転防止法に係る申告(外国PEPs等)

    犯罪収益移転防止法により、金融機関等は、お客さまと一定の取引を行う際に、お客さまが外国政府等において重要な公的地位にある方等に該当する方であるかを確認する必要があります。

    外国政府等において重要な公的地位にある方(過去において該当する場合も含む)等(外国PEPs等)に該当する場合、当金庫の追加確認が困難なため、「教育応援ローン」のお申込みをいただくことはできません。

    外国PEPs等とは以下の方をいいます。

    1. 以下の①~④(過去に①~④であった方を含む)
      1. 外国の元首
      2. 外国政府において以下の職に相当する職にある方
        • 日本における内閣総理大臣、国務大臣、副大臣
        • 日本における衆議院(副)議長、参議院(副)議長
        • 日本における最高裁判所裁判官
        • 日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員
        • 日本における統合幕僚(副)長、陸上幕僚(副)長、海上幕僚(副)長、航空幕僚(副)長
      3. 外国の中央銀行の役員
      4. 外国の予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
    2. 上記(1)に掲げる方の家族(以下の①~⑤)
      1. 配偶者(事実婚を含む。以下、同様)
      2. 父母
      3. 兄弟姉妹
      4. ①~④以外の配偶者の父母、及び配偶者の子

令和6年10月1日現在

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