暴力団排除条項について

当金庫では、平成19年6月に政府から公表された、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、平成22年1月以降、融資関連の契約書、普通預金等各種預金規定等において「暴力団排除条項」を導入しております。

本条項は、お客さまが暴力団等の反社会的勢力に該当し、取引の継続が不適切である場合には、当金庫の判断により取引の停止または契約の解除ができることを定めた条項です。

なお、普通預金、当座預金、定期性預金、貸金庫等のお申込みにあたっては、お客さまが暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明・確約していただいております。

また、平成24年5月21日より、当座勘定規定において反社会的勢力の排除を一層適切かつ有効に行うことを目的に、暴力団排除条項を一部改定しました。(別ウィンドウ当座勘定規定PDF

改定後の当座勘定規定は改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても、適用されます。

当金庫では、今後も反社会的勢力との取引防止・関係遮断のための取組みを積極的に行ってまいりますので、お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

以上