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事業承継について~事業承継税制の改正~※詳細については、国税庁HP(www.nta.go.jp)にてご確認ください。 経済産業省では、今後2025年までに70歳を超える中小企業の経営者は約245万人となり、うち約半数の127万人(日本企業全体の約3割)は後継者が決まっていないと公表しています。経営者の平均引退年齢は70歳前後であることを踏まえると、今後多くの中小企業で事業承継のタイミングを迎えると予想されます。 そこで、中小企業庁は、今後10年間を中小企業の事業承継支援の集中実施期間と位置づけ、事業承継のステップに応じた支援を行っています。こうした中、2018年4月から事業承継税制が大きく拡充されました。 事業承継税制とは、非上場会社の株式等を先代経営者等から相続又は贈与により取得した場合において、一定の要件のもと相続税・贈与税の納税が猶予及び免除される特例制度です。2018年度の税制改正では、今後10年間の措置として、納税猶予割合、対象株数、対象後継者、雇用確保要件などが、次の通り拡充されました。 今回拡充された事業承継税制は、今後5年以内に認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成した「特例承継計画」を都道府県に提出する必要があります。後継者の育成期間を含めると、事業承継には5年~10年の期間を要すると言われており、早めの取組みが必要です。 当金庫は認定経営革新等支援機関として、お取引先企業の事業承継をサポートしていますので、お気軽にご相談ください。 近年当金庫にご相談が増加しているM&A(第三者承継)についての記事を、ミニトークNo.13に掲載していますので是非ご覧ください。主な事業承継税制の改正内容項目現行改正後(特例措置)納税猶予割合贈与:100% 相続:80%100%対象株数総株数の最大2/3全株式対象後継者複数株主から1人の後継者複数株主から最大3人の後継者雇用確保要件承継後5年間平均8割の雇用維持が必要下回った場合でも猶予継続可能(理由等の報告書提出必要)8

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