トーク119
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(3)贈与税の税率構造の見直し1.概 要 高齢化の進展や資産移転時期の高年齢化に伴い、高齢者層が保有する資産の割合が高まっているということがいえます。そこで潜在的消費意欲の強い若年世代の資産の移転を促進する観点から、相続税の見直しとあわせて贈与税の税率構造も見直すこととしました。【贈与税率の改正】■贈与税の速算表A.20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合B.左記A以外の場合基礎控除後の課税価格税率控除額基礎控除後の課税価格税率控除額基礎控除後の課税価格税率控除額 200万円以下10%0万円 200万円以下10%0万円 200万円以下10%0万円 200万円超 300万円以下15%10万円 200万円超 400万円以下15%10万円 200万円超 300万円以下15%10万円 300万円超 400万円以下20%25万円 400万円超 600万円以下20%30万円 300万円超 400万円以下20%25万円 400万円超 600万円以下30%65万円 600万円超 1,000万円以下30%90万円 400万円超 600万円以下30%65万円 600万円超 1,000万円以下40%125万円1,000万円超 1,500万円以下40%190万円 600万円超 1,000万円以下40%125万円1,000万円超50%225万円1,500万円超 3,000万円以下45%265万円1,000万円超 1,500万円以下45%175万円※基礎控除の金額●贈与税の基礎控除の金額は、年間最高110万円です。3,000万円超 4,500万円以下50%415万円1,500万円超 3,000万円以下50%250万円4,500万円超55%640万円3,000万円超55%400万円2.適用時期 平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用します。(4)事業承継税制適用要件の緩和1.概 要 平成21年度税制改正により事業承継税制が導入されました。この制度の概要は、①後継者(先代経営者の親族に限る)が、先代経営者から相続・贈与により非上場株式を取得した場合に、その80%分(贈与は100%分)の納税が猶予される。②相続・贈与後5年間は以下の要件を満たさないと納税猶予は打ち切りとなる。◦雇用の8割以上を毎年維持 ◦後継者が、会社の代表者を継続 等③5年後以降も株式を保有し事業を継続すれば、後継者死亡(又は会社倒産)時点で納税免除。というものでした。 しかしながら、適用要件が厳しく利用が少なかったため、今回の改正で適用要件を見直し、手続きを簡素化するなど事業承継税制が拡充されることになりました。【主な改正事項】改正の内容現 行適用対象者先代経営者の親族に限定先代経営者の親族外も対象事前確認制度(経済産業省)「事前確認」が必要「事前確認」は不要雇用維持要件雇用の8割以上を「5年間毎年」維持雇用の8割以上を「5年間平均」で評価役員退任要件先代経営者は贈与時に役員を退任贈与時の役員退任要件を代表者退任要件に(有給役員として残留可)納税猶予期間の利子税年2.1%(納税猶予期間中分)年0.9%(承継5年超で5年間の利子税は免除)納税猶予税額の計算方法納税猶予税額の計算で先代経営者の個人債務・葬式費用を株式から控除するため、納税猶予税額が少なく算出先代経営者の個人債務・葬式費用を株式以外の相続財産から控除する方式に変更(株式の納税猶予をフル活用できるように)2.適用時期 平成27年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用します。資産課税改正後改正後改正後現行企業の経営上の課題解決に向け、当金庫の中小企業診断士や1級ファイナンシャルプランニング技能士が、お近くの支店職員とともに、専門家や地域の中小企業支援団体の協力を得ながらご相談に応じます。是非ともご活用ください。19

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