トーク119
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2.適用時期 平成27年1月1日以後の相続又は遺贈について適用されます。3.その他 基礎控除の引下げにより、相続税の課税対象範囲が拡大され、相続税の納税義務者の増加が予想されます。三大都市圏で自宅を所有している場合、所有しているだけで、相続税が発生する可能性があり、事前の対策が必要と考えられます。(2)小規模宅地等の評価についての特例制度の見直し1.概 要 本制度は、同居する夫が亡くなることにより、生活の糧となる住宅、事業用地を相続することにより、その妻や親族に重い税負担が生じることを回避するために設けられたものである。 しかしながら、相続税の基礎控除の引下げ、最高税率の引上げ等により、相続税納税者の税負担が増加することから、その見返りとして、小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例について次のような見直しが行われます。①特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が330㎡(現行は240㎡)までの部分に拡充されます。【現行】上限面積軽減割合上限面積軽減割合240㎡△80%330㎡△80%②特例の対象となる宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能(完全併用)となります。なお、貸付事業用宅地等との併用を行う場合は、現行どおり、限定併用となります。現 行限定併用完全併用最大400㎡最大730㎡③一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるもの (建物内部で行き来ができない構造の住宅のこと)であっても、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分については特例の対象となります。現 行別居扱い同居扱い小規模宅地等の適用対象外小規模宅地等の適用対象④老人ホームに入居したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等については、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例が適用されます。 ◦被相続人に介護が必要なため入所したものであること。 ◦当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。 2.適用時期上記①及び②は平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。上記③及び④の改正は平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。資産課税改正後改正後改正後18特定居住用宅地等330㎡子供夫婦父母夫婦特定事業用等宅地等400㎡

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