トーク119
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(4)中小法人の交際費等の損金不算入制度の見直し(拡充)1.概 要 中小企業の交際費の支出による販売促進活動の強化等を図り、景気回復を後押しするため、中小企業(資本金1億円以下の法人)が支出する800万円以下の交際費を全額損金算入可能とします。2.適用時期等 平成25 年4月1日から平成26年3月31 日までの間に開始する事業年度において適用されます。3.適用対象者 中小法人(資本金の額等が1億円以下である法人。)法人課税(出典:中小企業庁「平成25年度税制改正について」)(1)相続税の基礎控除及び税率構造の見直し1.概 要 相続税については、地価が大幅に下落する中においても、バブル期の地価上昇に対応した基礎控除や税率構造の水準が据え置かれてきた結果、課税割合が低下する等、富の再分配機能が十分に果たされていないことから、課税ベースの拡大と税率構造の見直しが実施されることになります。 なお、相続税の基礎控除は物価・地価が現在と同レベルであった昭和50年代半ばの水準に見直しされます。【基礎控除】算 式現 行定額控除+法定相続人比例控除5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)3,000万円+(600万円×法定相続人の数)【税率の見直し】■相続税の速算表法定相続分に応じた各人の取得金額税率控除額法定相続分に応じた各人の取得金額税率控除額1,000万円以下10%0万円1,000万円以下10%0万円1,000万円超 3,000万円以下15%50万円1,000万円超 3,000万円以下15%50万円3,000万円超 5,000万円以下20%200万円3,000万円超 5,000万円以下20%200万円5,000万円超 1億円以下30%700万円5,000万円超 1億円以下30%700万円 1億円超 3億円以下40%1,700万円 1億円超 2億円以下40%1,700万円 3億円超50%4,700万円 2億円超 3億円以下45%2,700万円 3億円超 6億円以下50%4,200万円 6億円超55%7,200万円資産課税〔損金算入割合〕〔損金算入割合〕100%100%交際費支出額交際費支出額90%損金算入(90%相当額)全額損金算入可能損金不算入(10%相当額)損金不算入(全額)損金不算入600万円(定額控除限度額)800万円(定額控除限度額)拡充改正後改正後改正後現行現行17

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