トーク119
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(3)所得拡大促進税制の創設1.概 要 給与支給総額及び平均給与支給額は減少傾向にあり、特にリーマン・ショック以降は低位推移が顕著となっています。そこで、雇用の一層の確保及び個人所得の拡大を図り、消費需要の回復を通じた経済成長を達成するため、国内雇用者に対して支払う給与等を増加させた場合には、次の算式により計算される金額の税額控除を可能とする、「所得拡大促進税制」が創設されました。【適用要件】 当制度の適用については以下の全ての要件を満たすことが必要です。① 当事業年度の雇用者給与等支給増加額÷基準雇用者給与等支給額≧5%② 当事業年度の雇用者給与等支給額≧前事業年度の雇用者給与等支給額③ 当事業年度の平均給与等支給額≧前事業年度の平均給与等支給額■ 国 内 雇 用 者:法人の使用人のうち法人の有する国内事業所に勤務する者(ただし、法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く。また使用人兼務役員も除かれる。)■ 雇 用 者 給 与 等 支 給 額:各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額■ 基準雇用者給与等支給額:平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度(基準事業年度)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額■ 雇用者給与等支給増加額:雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額2.適用時期等 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されます。3. 適用対象者 青色申告書を提出する法人4.その他 この制度は、次の各制度との選択適用になります。① 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)② 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度③ 避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度④ 企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除の制度法人課税(出典:中小企業庁「平成25年度税制改正について」)【算 式】税額控除額=雇用者給与等支給増加額×10%※ただし、法人税額の10%が限度(中小企業者等については20%)平均給与等支給額平均給与等支給額平均給与等支給額給与等支給額基準年度からの増加額基準年度からの増加額基準事業年度適用1年目適用2年目要件①要件③要件②給与等支給額が基準事業年度と比較して5%以上増加平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと給与等支給額が前事業年度を下回らないこと10%の税額控除(法人税額の10%、中小企業等は20%を限度)16

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