トーク119
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【活性化に資する設備の例】【活性化に資する設備の例】2.適用時期等 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度を除く)において適用されます。3.適用対象者 青色申告書を提出する法人 4.その他 取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備で、その生産等設備を構成する資産のうち「機械・装置」について適用があるのであって、生産等設備の取得価額総額に適用があるのではないことに留意する必要があります。2.適用時期等 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの期間に設備等を取得し、指定事業の用に供した場合に適用されます。 3.適用対象者 青色申告書を提出する中小企業等 (税額控除については資本金が3,000万円以下の中小企業等に限定されます。)4.その他 経営改善に関する指導及び助言とは、商工会議所、認定経営革新等支援機関等による法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び助言をいいます。(2)中小企業等の経営改善支援税制の創設1.概 要 商業、サービス業、農林水産業を営む中小企業等の活性化を図るため、「中小企業等の経営改善設備支援税制」が創設されました。 この制度は、経営改善に関する指導及び助言を受けた法人が、その店舗の改修等に伴い、建物附属設備(一の取得価額が60万円以上)又は器具・備品(1台30万円以上)を取得して指定事業の用に供した場合に、「特別償却」又は「税額控除」のいずれかを選択適用することができるものです。■ 特別償却 :取得価額×30%■ 税額控除: 取得価額×7% (ただし、適用事業年度の法人税額の20%を限度 (控除限度超過額は1年間の繰越しが可能)) 指定事業 :卸売業、小売業、サービス業、農林水産業 (ただし、性風俗関連特殊営業及び風俗営業に該当する一定の事業を除く)法人課税(出典:中小企業庁「平成25年度税制改正について」)【活性化に資する設備の例】アドバイスを行う機関アドバイスを踏まえた設備投資税制措置(特別償却又は税額控除)●店舗内のイメージアップ、集客力の拡大中小商業・サービス業・農林水産業相談アドバイス●認定経営革新等支援機関●商工会議所●商工会●都道府県中小企業団体中央会●商店街振興組合連合会 等照明設備(ダウンライト)冷蔵オープンショ−ケースシャンプー台設備理容椅子15

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