トーク119
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平成25年度税制改正 平成25年度税制改正の内容を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律案」等が、平成25年3月29日に参議院本会議で可決され、成立しました。 今年度の税制改正は、現下の経済情勢等を踏まえ、「成長と富の創出の好循環」の実現に向け、民間投資の喚起、雇用・所得の拡大につながる税制上の措置等が盛り込まれた内容となっています。 以下、主な改正内容をご紹介します。泉情情情報泉の(1)生産等設備投資促進税制の創設1.概 要 リーマン・ショック以降の企業の設備投資額は、企業が計上する減価償却額を下回り続け、日本企業の生産設備等の劣化が進行している状況です。こうした状況を打破し、民間投資の喚起による経済の底上げと、産業競争力の強化を図る成長戦略の一環として、国内における生産設備への投資を行った法人に対し、新たに取得して事業の用に供した「機械・装置」について「特別償却」又は「税額控除」のいずれかを選択できる「生産等設備投資促進税制」が創設されました。■ 特別償却:「機械・装置」の取得価額×30%■ 税額控除:「機械・装置」の取得価額×3% (ただし、適用事業年度の法人税額の20%を限度)■ 適用要件: ①国内における生産等設備への年間総投資額が、前事業年度と比較して10%超増加していること。 (「生産等設備」とは、その法人の製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産(無形固定資産及び生物を除く)で構成されているものをいい、本店・寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は除かれます。) ②国内における生産等設備への年間投資額が、適用事業年度に減価償却費として損金経理をした金額を超えていること。 (損金経理をした金額には、前事業年度の償却超過額等を除き、特別償却準備金として積み立てた金額を含みます。)法人課税(出典:中小企業庁「平成25年度税制改正について」)機械・装置への投資額生産等設備への年間総投資額前事業年度適用事業年度生産等設備への年間総投資額要件①要件②年間総投資額が前事業年度と比較して10%超増加30%の特別償却又は3%の税額控除(法人税額の20%を限度)年間総投資額が適用事業年度の減価償却費超14

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