トーク118
16/24

「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の比較について(表1)項 目暦年課税制度相続時精算課税制度概要暦年(1月1日から12月31日までの1年間)毎にその年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度です。将来相続関係となる親から子への贈与について、選択制により、贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する課税制度です。贈与者制限なし65歳以上の親(ただし、平成26年12月31日までの一定の住宅資金の贈与については贈与者の年齢は問われない)受贈者20歳以上の子である推定相続人選択の届出不要必要(一度選択すれば、相続時まで継続適用)控除基礎控除額(毎年):110万円特別控除額:2,500万円(限度額まで複数年にわたり使用可)税率基礎控除額を超えた部分に対して10%~50%の累進税率(表2参照)特別控除額を超えた部分に対して一律20%の税率適用手続贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を提出し、納税します。選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、本制度を選択する旨の届出書及び申告書を提出し、納税します。相続税との関連相続税とは切り離して計算します。ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されますので、注意が必要です。相続税の計算時に精算します。ただし、本制度に係る贈与財産は贈与時の価格で評価します。贈与税(「暦年課税制度」の場合)の税率表(表2)基礎控除後の課税価額税 率控除額200万円以下の金額10%―200万円超 300万円以下の金額15% 10万円300万円超 400万円以下の金額20% 25万円400万円超 600万円以下の金額30% 65万円600万円超1,000万円以下の金額40%125万円1,000万円超の金額50%225万円14

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です