トーク118
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【参考】相続時精算課税制度のイメージ◦相続時の計算 この制度を選択した受贈者(子)は、本制度に係る贈与者(親)の相続発生時に、それまでの「相続時精算課税制度」に係る贈与財産と相続財産等とを合算した価格を基に計算した相続税額から、既に支払った「相続時精算課税制度」に係る贈与税相当額を控除します。その際、相続税額から控除しきれない贈与税相当額がある場合、その控除しきれない額は申告により還付を受けることができます。 なお、相続財産と合算する「相続時精算課税制度」に係る贈与財産の価額は相続時ではなく贈与時の価額となります。具体的な事例夫婦と子2人の家族で、Aさんは子Cに対し、平成24年に1,500万円、平成25年に1,200万円贈与しました。「相続時精算課税制度」を採用した場合の贈与税を計算してみます。 平成24年については、特別控除額の2,500万円の範囲内であるため贈与税は一切かかりません。しかし、平成25年分については特別控除額が1,000万円しかないため、超過した200万円については一律20%の贈与税がかかります。◎平成24年分:贈与税はかかりません。(ただし、申告は必要)◎平成25年分:贈与税額={1,200万円-(2,500万円-1,500円)}×20%=40万円(申告が必要)※「相続時精算課税制度」に係る贈与者(Aさん)が死亡した場合には、それまでの贈与財産と相続財産とを合算した価格を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税相当額を控除することになります。つまり、上記例においてAさんに相続が発生した場合には、相続財産にAさんからの贈与財産2,700万円を加算した上で相続税を計算し、そこから先ほどの贈与税額40万円を控除します。(イメージ図参照)事 例贈与税額の計算税額の算出相続税額の計算(贈与者Aが死亡した場合)課税価格特別控除額贈与税額なし40万円200万円特別控除額1,000万円1,000万円翌年以降の繰越し特別控除額1,500万円相続時精算課税制度に係る贈与財産2,700万円基礎控除額(平成24年4月1日現在)5,000万円+1,000万円×3人(法定相続人数)子C 🅒子C(¹/₄) 子D 🅓子D(¹/₄) 配偶者B 🅑配偶者B(¹/₂) 相続税の総額各人の算出税額相続税額40万円配偶者の税額軽減課税遺産総額最大2,500万円1,200万円1,500万円× 税率 一律20%税率税率税率なし特別控除後の課税価格贈与者65歳以上配偶者夫婦と子2人の家族で、子CはAからの贈与について「相続時精算課税制度」を選択し、2回の贈与を受けた。法定相続分で取得したと仮定してあん分する。各人の実際の相続割合(🅒:🅓:🅑)によってあん分する各人の算出税額から、税額控除(配偶者の税額軽減、贈与額の控除等)を行う贈与財産贈与財産(平成24年 1,500万円)(平成25年 1,200万円)AB「相続時精算課税制度」を選択選択する場合には贈与税の申告期限までに相続時精算課税選択届出書を提出しなければならない。住宅取得等資金の贈与の場合は65歳未満でも可子Cが相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合にも加算「相続時精算課税制度」に係る贈与税相当額を控除する。控除しきれない金額がある場合は還付申告をすることができる。贈与時の財産の価額で加算平成24年平成25年子C子Dなし配偶者B相続(遺贈)により取得した財産子C20歳以上子D13

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