トーク117
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住宅特例住宅特例平成24年平成24年平成25年平成25年平成26年平成26年 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」の拡充、延長 住宅の必要な若い階層の所得水準が低迷する中、約1,400兆円の眠れる個人金融資産の活用など、住宅投資の拡大に向けた資金巡回の形成を図るとともに、住宅金融・住宅税制の拡充等による省エネ住宅の普及など質の高い住宅の供給を図るために、「住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置」が拡充・延長されました。改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用され、適用期限は平成26年12月31日までとなりました。 なお、この非課税措置は、「暦年課税」または「相続時精算課税」のどちらか一方と併せて利用することができます。(「暦年課税」と「相続時精算課税」との選択適用)①.省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋(注)②.①以外の住宅用家屋資産課税暦年課税を選択した場合通常の場合通常の場合住宅特例住宅特例改正前改正前改正後改正後基礎控除110万円基礎控除110万円基礎控除110万円基礎控除110万円基礎控除110万円基礎控除110万円基礎控除110万円基礎控除110万円基礎控除110万円基礎控除110万円非課税1,000万円非課税1,000万円非課税1,500万円非課税1,200万円非課税1,000万円非課税500万円非課税700万円非課税1,000万円1,110万円まで非課税110万円まで非課税1,110万円まで非課税110万円まで非課税1,610万円まで非課税1,310万円まで非課税1,110万円まで非課税610万円まで非課税810万円まで非課税1,110万円まで非課税※東日本大震災の被災者は24〜26年を通じて1,110万円まで非課税※東日本大震災の被災者は24〜26年を通じて1,610万円まで非課税16

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