トーク117
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②「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」の拡充 「低炭素まちづくり促進法(仮称)」の制定に伴い、認定省エネ住宅(注1)の新築または建築後使用されたことのない認定省エネ住宅の取得をして、平成24年または平成25年に居住の用に供し、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、控除対象借入限度額が引き上げられます。 なお、その年分の所得税から控除しきれない金額がある場合には、翌年分の個人住民税において、その残額に相当する額(その年分の所得税の課税総所得金額等の額に100分の5に乗じて得た額〈最高9.75万円〉を限度とする)が減額されます。居住年平成23年4,000万円居住年平成23年5,000万円平成24年3,000万円平成24年4,000万円平成25年2,000万円平成25年3,000万円居住年平成23年1.0%居住年平成23年1.2%平成24年平成24年1.0%平成25年平成25年居住年平成23年400万円居住年平成23年600万円平成24年300万円平成24年400万円平成25年200万円平成25年300万円10年10年居住年平成23年4,000万円居住年平成23年ー居住年平成23年5,000万円平成24年3,000万円平成24年4,000万円平成24年4,000万円平成25年2,000万円平成25年3,000万円平成25年3,000万円居住年平成23年1.0%居住年平成23年ー居住年平成23年1.2%平成24年平成24年1.0%平成24年1.0%平成25年平成25年平成25年居住年平成23年400万円居住年平成23年ー居住年平成23年600万円平成24年300万円平成24年400万円平成24年400万円平成25年200万円平成25年300万円平成25年300万円10年10年10年控除対象借入限度額控除率最大控除額控除期間一般の住宅住宅ローン控除住宅ローン控除一般の住宅認定長期優良住宅(注2)認定省エネ住宅【創設】(注1)認定長期優良住宅(注2)改正前改正後(注1)「認定省エネ住宅」とは、断熱性・気密性が高い窓や外壁を有し、かつ、太陽光発電を装備しているなど、一定の基準を満たす省エネ性能を有する住宅のことです。具体的な適用要件については、「低炭素まちづくり促進法(仮称)」において新基準が設けられる予定です。(注2)「認定長期優良住宅」とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に該当する家屋のうち、その構造及び設備等に関して耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性等の一定の措置が講じられている住宅で、長期優良住宅建築等計画の認定通知書(長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書)において認定されたものをいいます。(出典:国土交通省HP「住宅税制の概要」に加筆修正)15

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