トーク117
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①「給与所得控除」の見直し 改正前の給与所得控除は、給与収入に応じて逓増的に控除額が増加していく仕組みとなっていました。しかし、給与所得者の必要経費が収入の増加に応じて必ずしも増加するとは限らないことから、その年中の給与等(注1)の収入金額が、1,500万円超である場合の給与所得控除額については、245万円を上限とすることとされました。 「所得税」については、平成25年分以後(平成25年1月分の源泉徴収から)、「住民税」は平成26年度分以後(平成26年6月分の徴収から)から適用されます。 例えば、給与等の収入金額が1,500万円超である場合、改正前の給与所得控除額は「収入金額×5%+170万円」ですが、改正後は、「一律245万円」となり、収入金額が1,600万円の場合、手取減少額が約2万円減少し、3,000万円の場合、約37万円減少するものとみられます。(手取減少額は、所得税、住民税を対象とし、社会保険料・基礎控除のみを考慮して計算しています。) (注1) 給与等とは、俸給、給料、賃金、歳費および賞与並びにこれらの性質を有する給与のことです。個人所得課税360340320300280260240220200180160140120100806040200 05001,0001,5002,0002,5003,000(万円)(万円)給与所得控除額給与収入改正前改正後(出典:財務省「平成24年度税制改正(案)のポイント」)245万円14

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