トーク117
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②「交際費等の損金不算入制度」及び「中小法人の損金算入特例」の延長 法人が支出した交際費等(注1)は、原則損金不算入とされていますが、中小企業については特例として一定額の損金算入(注2)が認められています。この「交際費等の損金不算入制度」及び「中小法人の損金算入特例」について、それぞれの適用期間が2年間延長され、平成26年3月31日までとなりました。 (注1)交際費等とは、法人がその得意先・仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用のことです。(注2)資本金の額または出資金の額が1億円以下である法人(資本金の額または出資金が5億円以上の法人の100%子会社等を除く)については、定額控除限度額(600万円)までで、交際費支出の90%相当額について損金算入が可能です。③「事業用資産の買換え特例」(個人9号 法人9号)の縮減、延長 「事業用資産の買換え特例」(注1)のうち、長期所有の土地建物等から特定資産への買換えについて、買換資産となる土地等を「国内にある土地等」から「一定の建築物等の敷地となるもののうち300㎡以上のもの」と改正しました。 適用期限については、平成23年12月31日から3年間延長され、個人・法人ともに平成26年12月31日までの譲渡に対して適用されることになりました。 (注1)「事業用資産の買換え特例」とは、特定の事業用資産を譲渡して、特定の資産を買換え取得し事業の用に供する場合には、要件を満たせば、譲渡益の80%に相当する部分の課税を繰り延べるという特例です。この特例を利用すれば、税金による資金の流出を抑えながら資産の組み換えができ、より効率のよい資産や収益力のある賃貸物件等への買換えが行いやすくなります。(上記例の説明)❶ 国内にある所有期間10年超の土地・建物・構築物(帳簿価額200)を1000で売却。❷ 売却代金1000に200を追加投資し1200で国内にある土地等・建物・構築物・機械装置等を購入。ただし、土地等については一定の建築物等の敷地の用に供されるもののうち、「300㎡以上のもの」に範囲を限定する。❸ 結果的に本来発生する譲渡益800に課税されるところが特定資産を買換え取得し事業の用に供することによって譲渡益が80%繰り延べされ、差額の160に課税されることになる。❹ 購入した買換資産は、譲渡益640(800×80%)に対する課税が繰り延べられている状態であるため、買換資産の帳簿価額は1200ではなく、560(1200-640)と小さくなる。そのため、買換資産に計上できる減価償却費は少なくなり、買換資産を売却した場合は、譲渡益が大きく計上される。(出典:経済産業省「平成24年度税制改正について」)改正概要【適用期間:3年間(平成26年12月末まで)】●特定の資産の買換えの場合等の課税の特例における長期所有の土地、建物等から園内にある土地、建物、機械装置等への買換えについて、土地等の範囲を事務所等の一定の建築物等の敷地の用に供されているもののうちその面積が300㎡以上のものに限定する等の買換資産の見直しを行った上で、その適用期限を3年延長する。要件国内にある所有期限10年超の土地・建物・構築物要件国内にある土地等・建物・構築物・機械装置等改正概要【適用期間:2年間(平成25年度末まで)】●交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長する。〔損金算入割合〕100%交際費支出額90%損金算入(90%相当額)損金不算入(10%相当額)損金不算入(全額)600万円(定額控除限度額)(出典:経済産業省「平成24年度税制改正について」)帳簿価額200帳簿価額❹560(圧縮後)譲渡益800圧縮損640〔譲渡益×80%〕譲渡資産1000(薄価200)12001000買換資産本来、譲渡益800に課税されるところ、差額160に課税 ❸一定の建築物等の敷地の用に供されている土地等のうち、その面積が300㎡以上のものに範囲を限定。見直し内容(買換資産)売却購入代金❶❷100013

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