トーク117
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平成24年度税制改正平成24年度税制改正関連法が、平成24年3月30日に、参院本会議で可決、成立しました。この税制改正法案には、税制の公平性確保と課税の適切化に向けた取り組み、経済社会の構造変化に対応した税制の構築に向けた取り組みなどの項目が含まれています。以下、主な改正内容を紹介します。泉情情情報泉の①「中小企業投資促進税制」の拡充及び延長 中小企業者等(個人も含む)が新品の機械及び装置などを取得して一定の事業の用に供した場合には、「特別償却」又は「特別控除」を受けることができますが、この制度が2年間延長され、適用期限が平成26年3月31日までとなりました。 この場合の「特別償却」とは、「取得金額×30%」を通常の減価償却費とは別枠で特別に償却できるものです。また、「税額控除」は所得・法人税額から「基準取得価額(注1)×7%またはリース費用の総額×7%」を控除できるものです。ただし、その年またはその期の所得・法人税額の20%を限度としますが、限度を超過した分は、翌年または翌事業年度に繰越して適用することができます。 (注1) 通常は取得価額です。船舶についてのみ取得価額×75%です。法人課税改正概要【適用期間:2年間(平成25年度末まで)】●中小企業投資促進税制について、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加するとともに、 デジタル複合機の範囲の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。対象業種ほぼ全業種(娯楽業、風俗営業等を除く)対象業種ほぼ全業種(娯楽業、風俗営業等を除く)対象事業者中小企業者等(資本金1億円以下)対象事業者中小企業者等(資本金1億円以下)対象設備機械・装置すべて( 1 台160万円以上)対象設備機械・装置すべて( 1 台160万円以上)器具・備品電子計算機、デジタル複合機(複数台計120万円以上)器具・備品電子計算機、デジタル複合機(複数台計120万円以上)試験機器等の追加等を行う。ソフトウェア複数基計70万円以上ソフトウェア複数基計70万円以上貨物自動車車両総重量3.5t以上貨物自動車車両総重量3.5t以上内航船舶取得価額の75%内航船舶取得価額の75%措置内容特別償却30%又は税額控除7%(税額控除は資本金3千万円以下に限る)措置内容特別償却30%又は税額控除7%(税額控除は資本金3千万円以下に限る)(出典:経済産業省「平成24年度税制改正について」)【試験機器の例】改正前改正後設備振動試験器蛍光X線分析計12

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